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成年後見について

成年後見制度は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が不十分となった方の権利や財産を守るための頼れる制度です。成年後見制度は大きく分けると、任意後見制度法定後見制度の2つがあります。

任意後見制度

任意後見は、まだ判断能力が十分にあり、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が予防的に利用する制度です。例えば、将来認知症になった場合に備えて、予め財産管理等を任せる人を契約で決めておきます。そして、実際に財産管理が難しくなってきた時に家庭裁判所に申し立て任意後見監督人を選任することにより、契約で定めた方を後見人として就任させることができます。後見人との付き合いは長いものになりますので、ご自身の意思で信頼できる人を選任しておくことができれば安心です。


任意後見契約は下記のような契約を組み合わせることができます。

・見守り契約
任意後見契約が効力を生じるまでの間、受任者が本人の生活状況及び健康状態を見守る契約です。任意後見契約と同時に締結しておくことによって任意後見を始める時期を判断することができます。

・任意代理契約
任意後見契約が効力を生じる前から財産管理等を委任する契約です。判断能力は十分にあるものの入院等で財産管理が難しくなった際に有用です。

・死後事務委任契約
本人が亡くなられた後の葬儀やお墓に関する手続きなどを委任する契約です。



任意後見制度のイメージ

法定後見制度

法定後見は、判断能力が不十分な状態になった後に利用される制度です。法定後見制度には次の3つの類型が用意されています。


(1)補助 … 判断能力に少し衰えがある方
(2)保佐 … 判断能力にかなり衰えがある方
(3)後見 … 判断能力が非常に減退している方

これら3つの類型の中から判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選び家庭裁判所に後見人等の支援者選任を申立てします。
この制度を利用することにより後見人等の支援者が本人の代わりに介護施設の入所契約を締結したり、よく分からず結んでしまった契約を後から取消したりすることによって本人を保護することができます。
ご自身や大切なご家族が安心した生活を送れるよう最適な支援方法を考えていきましょう。