ご相談について

遺産・相続について

相続は誰もが数多く経験するものではないため、手続に悩まれる方が多くいらっしゃいます。相続という手続が、悩みの種になることがないよう責任をもってサポートさせていただきます。また、必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家を紹介することもできますので、その際は別途ご相談ください。

遺言 

遺言は最後の自己決定です。
自分の気持ちを大切に遺しておきましょう。


遺言は最後の自己決定です。自分が築きあげてきた財産を適切に誰にどのように分配するか。自分の気持ちを大切にして遺言として遺しておきましょう。遺言書を作成しておくことによって、相続人間での遺産分割協議が不要となり揉め事を避けることができます。

遺言には主に次の3種類の方式があります。

(1)自筆証書遺言
遺言者が日付・氏名を含め、自筆で遺言書を作成し押印します。

(2)秘密証書遺言
遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。封印済遺言書を証人2人と公証人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。

(3)公正証書遺言
遺言者が遺言内容を証人2人の立会いのもとで公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。

(1),(2)の方式で遺言を遺した場合には、作成者が亡くなられた後に家庭裁判所による遺言書の検認手続が必要となります。検認手続は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。この手続を経ない遺言書では、預金の名義変更や不動産の相続登記などの手続きに使用することができませんので注意が必要です。

遺言を作成するにあたっては、上記の(3)公正証書遺言の方式が最も適しています。遺言を遺すということは相続人の方を思ってのことですから、形式的に無効を争われる可能性が低く、死後の遺言書検認手続が不要である公正証書遺言の方式が相続人にとって一番負担がありません。当事務所では、公正証書遺言の作成手続を全面的にサポートさせていただいております。

遺言執行者の指定 

遺言執行者を指定しておくことによって将来確実にご自身の意思を託すことができます。


上記のように適切に遺言を作られた場合でも、それを現実に履行してもらえないと遺言を遺した意味がなくなってしまいます。遺言を遺される方の多くは、法定相続分とは異なる割合で財産を遺したい、相続人以外の第三者に財産を遺贈したいなど様々な事情をお持ちです。しかし、実際にはこれらの遺言内容どおりに相続人が手続を進めてくれるとは限りません。そこで、遺言を作成するにあたっては、遺言内容を実現する人(遺言執行者)を定めておくことをおすすめします。遺言執行者を指定しておくことによって将来確実にご自身の意思を託すことができます。また、預金の名義変更や不動産の相続登記など亡くなられた後の手続が非常に簡便になります。

遺言執行者には未成年者や破産者でなければ相続人のうちの一人を指定することもできます。しかし、相続人のうちの一人を遺言執行者にしたことによりトラブルになることもありますし、指定された方としては荷が重く感じることもあります。そのようなことがないためにも、当事務所の司法書士を遺言執行者としてご指定いただくこことも可能です。第三者をまじえて公正かつ確実に遺言書の内容を実現させたいという方には、遺言書の作成から死亡後の遺言執行手続きまでトータルでサポートさせていただきます。

相続放棄 

必要書類の取り寄せから申述書の作成、
裁判所からの照会による対応も含め全面的にサポートします。


マイナスの財産をプラスの財産より多く相続してしまった場合には、一定の要件の下、家庭裁判所に申述することにより相続を放棄することができます。しかし、相続放棄をした場合、その債務は次順位の相続人に承継されてしまいますので、その方々を含めた相続放棄を検討する必要があります。また、相続放棄のそのような性質から、相続人となる方を迅速・的確に判断しなければなりません。

名義書換手続 

相続にともなう様々な手続きをサポートします。
〜 不動産の相続登記・預金の手続 〜


相続が開始するとそれにともなう様々な手続きが必要となります。当事務所では不動産の相続登記及び預金の名義変更手続をお手伝いさせていただいております。
相続は誰もが多く経験するものではないため、手続に悩まれる方が多くいらっしゃいます。ご自身で一から手続きをされるには、なかなか煩雑なものとなりますので、お困りの際は、相続の専門家である司法書士にお任せください。相続という手続が、皆さまの悩みの種になることがないよう責任をもってサポートさせていただきます。
また、必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家をご紹介することもできますので、その際は別途ご相談ください。

< 不動産の相続登記 >
相続登記は、相続した不動産を売却する際や不動産担保で融資を受ける際に、前提として必ず必要となる手続です。
しかし、相続登記はいつまでにしなければならないという期限がないため、長期間放置してしまう方がいらっしゃいます。相続登記が未了な期間が長くなるほど、相続人の数が増えますので、遺産分割協議をまとめづらくなってしまいます。また、先の東日本大震災においては、被害を受けた土地に相続登記未了のものが多く含まれていたため、自治体による買取りが難航し、復興が遅れる要因にもなりました。このように相続登記はとても大事な手続になりますのでできるだけ早いうちに済ませてしまいましょう。

相続登記を申請する際には亡くなった方の戸籍を遡って収集する必要があります。司法書士は全国各地に散らばった戸籍を職権で取得することができ、迅速に手続を進めることができます。また、全国にある不動産すべての手続が可能ですので、遠方の不動産が含まれる場合についてもご相談ください。

< 預金の相続手続 >
金融機関は、口座名義人に相続が開始したことを知ると、その口座を直ちに凍結します。口座が凍結されると、現金が引き出せなくなるばかりか、公共料金等の引き落としも止まってしまいます。以後口座からお金を引き出すには、口座の名義変更手続き又は解約手続が必要です。引き続き亡くなった方の口座を使われる場合は名義変更手続を、その必要がなければ解約して払い戻しを請求します。どちらの手続をするにも、金融機関ごとに要求する書類を提出する必要があります。

当事務所では、亡くなった方の預金口座について、スムーズに相続人の方が引き継ぐことができるよう、口座の名義変更・解約の手続きをサポートいたします。