ご相談について

土地や家について

土地や家などの不動産について権利変動があった場合には不動産登記手続が必要となります。登記というと馴染みのない方が多いと思いますが、不動産登記は私たちが安心して不動産取引を行えるようにするための大切な制度です。登記簿は一般公開されるため、その不動産の権利関係が誰にでもわかるようになっています。また、適切に登記を経ておかないと、権利変動があったことを他人に主張することができないため、不動産の所有権を奪われてしまうこともあります。そういった事案は発生する可能性は低いものの、実際に起きたときの被害はとても大きいのです。当事務所では、登記をはじめ以下のような場面で皆様の大切な財産、権利を法的に保護し、安心して取引を行えるようサポートいたします。

□ 不動産の購入・生前贈与・財産分与に伴う所有権移転登記
(関連サービス:「離婚に伴う不動産登記手続サポート」)
□ 新築建物の所有権保存登記
□ 住宅ローン・アパートローン等融資にかかる担保権の設定・移転・変更・抹消登記
□ 不動産売買の際の立会業務
□ 契約書等の作成・各種公正証書作成サポート
□ その他不動産に関する諸手続

抵当権の抹消手続 

住宅ローンを完済された場合には、当該登記を抹消する必要があります。


住宅ローンを組んでマイホームを購入された場合、不動産には抵当権の登記がついています。完済された場合には、当該登記を抹消する必要がありますが、この手続は銀行がおこなってくれるものではありませんので法務局に対し抹消登記を申請する必要があります。
銀行から送られてきた書類がよくわからない、住所が変わったがどうすればよいかなどお困りの際には当事務所へお任せください。
また、ご来所の際には、銀行から送られてきた書類一式をそのままお持ちください。