ご相談について

離婚について

現在、離婚の9割は協議離婚と言われ、多くの人が話し合いで解決しています。
協議離婚の際には、親権、養育費、慰謝料、財産分与等決めなければならないことが数多くあります。そして、協議離婚をする際には、離婚を優先するあまりに早まった行動に出てしまうことを避けなければなりません。また、慰謝料には原則として離婚のときから3年、財産分与には2年の時効がありますので話し合いの時期にも注意する必要があります。離婚時は、離婚を円満に進めたいという思いがあるからこそ、お互い譲れる部分もあります。離婚後の生活を確保するためにも、比較的合意を得られやすい離婚前にしっかり話し合っておく必要があります。

離婚協議書 

離婚後もめることのないようしっかり話し合い、取り決めた内容を書面にしておきましょう。


離婚の際には、金銭面での話し合いができたが、その後継続的に支払われないということはよくあります。せっかく離婚の際によい提案が引き出せたとしても、それを書面に残しておかなければ事実上無意味なものになってしまうのです。
喧嘩になり勢いで離婚をしてしまったり、口約束のみで離婚してしまうと、言った言わないの水掛け論となり後日トラブルが発生する可能性が高くなります。そこで、離婚後はもめることのないように離婚前にしっかり話し合い、取り決めた内容を離婚協議書のような書面にしておきましょう。離婚協議書を作成しておくことにより争いになった際には裁判所に証拠資料として提出することができます。また、きちんと離婚協議書という形にしておくことによって心理的な面で不払いに対する抑止力をもたせることができます。

離婚公正証書 

離婚協議書を公正証書として作成することで、取り決めをさらに保全することができます。


離婚の際の取り決めを上記のように離婚協議書という形で証拠として残すことは大変重要です。しかし、金銭の請求に関しては、一歩進んでさらに保全する方法があります。それが、離婚協議書を公正証書で作成する方法です。
一般的には不払いが起こると、裁判を起こして判決をとり、その判決に基づいて差し押さえをしていくことになります。しかし、裁判を経るには判決がでるまでに日数を要しますし、弁護士に依頼する場合には別途費用もかかります。
そこで、協議時には一歩すすんで、離婚協議書を公正証書として作成することをおすすめします。
離婚協議書を公正証書として作成する最大のメリットは、公正証書自体に判決書と同じような効果を与えることができ、不払いの際にはすぐに執行手続をとることができる点です。実際に差し押さえまで至らなくても、不払いになればすぐに差し押さえることができるとすれば相手方に対する心理的な抑止力をさらに高めることができます。

財産分与の登記手続 

離婚前から離婚協議書の作成と合わせて、登記手続の準備もすすめておきましょう。


離婚においては、財産分与の対象に不動産が含まれることが多くあります。この場合には、離婚協議書の作成だけでなく、財産分与を原因とする所有権移転登記をし、不動産の名義を変更しておく必要があります。(参照:「土地や家について」)
財産分与の登記は離婚後に申請する必要がありますが、登記手続の準備を離婚後にすすめると相手方から登記関係書類をもらうことが難しくなり登記ができなくなるケースがあります。そうならないように離婚前から離婚協議書の作成と合わせて登記手続の準備もすすめておきましょう。

離婚に関するサービス ~離婚手続をトータルでサポート~ 

離婚にともなう様々な手続きをサポートします。

当事務所では司法書士及び行政書士業務の双方を行っておりますので、単独での離婚協議書の作成はもちろんのこと不動産登記手続も合わせた以下のプランをご用意しております。

< 離婚協議書の作成+財産分与登記 >
●おすすめする方:証拠として残しておきたい方、不動産の権利を保全したい方
●料金:98,000円+消費税
※上記手続費用とは別に、実費(登録免許税、謄本代、郵送料等)が必要です。
※上記手続費用は、登記する不動産が土地建物各1個までの金額です。

< 公正証書の作成+財産分与登記 >
●おすすめする方:離婚協議書に執行力をもたせたい方、不動産の権利を保全したい方
●料金:148,000円+消費税
※上記手続費用とは別に、実費(登録免許税、謄本代、郵送料等)が必要です。
※上記手続費用は、登記する不動産が土地建物各1個までの金額です。
※公正証書の内容によって公証人手数料が異なります。

その他以下にかかげる項目についてもサポートさせていただいております。

□離婚調停申立て
□執行手続きのための申立て
□子の氏の変更申立て
□住宅ローンの債務者変更登記手続
□住宅ローンについてのご相談